○喜茂別町職員定数条例

令和2年3月9日

条例第4号

喜茂別町職員定数条例(昭和50年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項、第200条第6項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に勤務する常勤の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条に規定する職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

部局

職員の定数

(1) 町長の事務部局

全ての部局を合わせた職員の定数の総数は63人とし、各部局の職員の定数の配分は、事務事業量の状況に応じて町長が別に定める。

(2) 議会の事務部局

(3) 教育委員会の事務部局

(4) 選挙管理委員会の事務部局

(5) 農業委員会の事務部局

(6) 監査委員の事務部局

2 町長は、前項の規定により各部局の職員の定数の配分を定めた場合は、その内容を公示しなければならない。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

喜茂別町職員定数条例

令和2年3月9日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月9日 条例第4号