○喜茂別町健康増進センター条例施行規則

令和元年11月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町健康増進センター条例(平成27年喜茂別町条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき喜茂別町健康増進センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所長への委任)

第2条 この規則の施行に関し特に定めるもののほか、センターの管理運営についての町長の権限は、喜茂別町健康増進センター所長(以下「所長」という。)に委任する。

(使用の許可)

第3条 センターを使用する者は、使用日の3日前までに別記様式第1号による使用許可申請書に条例別表に定める使用料を添えて所長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可証の交付)

第4条 所長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用料の減額又は免除)

第5条 条例第8条第3項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号に定める団体が使用する場合とする。

(1) 町、町議会、町農業委員会、町教育委員会

(2) その他所長が認めた団体

(使用時間及び休所日)

第6条 センターの使用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 使用時間 午前9時から午後8時30分までとする。ただし、土曜日は、午前9時から午後5時までとする。

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日

(使用者の遵守事項)

第7条 センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際して必ず所長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、無断で許可されない室、又は設備備品を使用してはならない。

(2) 使用者は、清潔、整頓を保持し他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(3) 使用者は、使用中火災その他の事故防止に努めなければならない。

(4) 使用者は、所長の許可なく飲食物その他物品等の販売、又は斡旋行為を行ってはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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喜茂別町健康増進センター条例施行規則

令和元年11月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)