○喜茂別町健康増進センター条例施行規則
令和元年11月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町健康増進センター条例(平成27年喜茂別町条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき喜茂別町健康増進センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所長への委任)
第2条 この規則の施行に関し特に定めるもののほか、センターの管理運営についての町長の権限は、喜茂別町健康増進センター所長(以下「所長」という。)に委任する。
(使用許可証の交付)
第4条 所長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(1) 町、町議会、町農業委員会、町教育委員会
(2) その他所長が認めた団体
(使用時間及び休所日)
第6条 センターの使用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 使用時間 午前9時から午後8時30分までとする。ただし、土曜日は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日
(使用者の遵守事項)
第7条 センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際して必ず所長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、無断で許可されない室、又は設備備品を使用してはならない。
(2) 使用者は、清潔、整頓を保持し他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(3) 使用者は、使用中火災その他の事故防止に努めなければならない。
(4) 使用者は、所長の許可なく飲食物その他物品等の販売、又は斡旋行為を行ってはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。