○喜茂別町行政改革推進委員会条例
令和元年12月10日
条例第22号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、喜茂別町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。