○改元に伴う喜茂別町訓令の様式の特例に関する訓令

令和元年5月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、元号の改元に伴い、喜茂別町訓令の規定に基づく様式のうち年又は年度の表示方法に関し平成の元号又はその略号を用いているものについて、当該喜茂別町訓令の様式の特例を定めるものとする。

(様式の特例)

第2条 喜茂別町訓令の規定に基づく様式のうち年又は年度の表示方法に関し平成の元号又はその略号を用いているものについては、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日以後の年又は年度を表示する場合は、これらの様式にかかわらず、令和の元号又はその略号を用いるものとする。

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用の際現に存するこの訓令の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、平成の元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

改元に伴う喜茂別町訓令の様式の特例に関する訓令

令和元年5月30日 訓令第11号

(令和元年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和元年5月30日 訓令第11号