○元号の改正に伴う喜茂別町教育委員会規則の様式の特例に関する規則

令和元年5月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、元号の改正に伴い、喜茂別町教育委員会規則の規定に基づく様式の関し年又は年度の表示方法に関し平成の元号又はその略号を用いているものについて、当該喜茂別町教育委員会規則の様式の特例を定めるものとする。

(様式の特例)

第2条 喜茂別町教育委員会規則の規定に基づく様式のうち年又は年度の表示方法に関し平成の元号又はその略号を用いているものについては、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日以後の年又は年度を表示する場合は、これらの様式にかかわらず、令和の元号又はその略号を用いるものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる様式の用紙は、当分の間、平成の元号又はその略号を令和の元号又はその略号に訂正し、なお使用することができる。

元号の改正に伴う喜茂別町教育委員会規則の様式の特例に関する規則

令和元年5月29日 教育委員会規則第1号

(令和元年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年5月29日 教育委員会規則第1号