○喜茂別町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月13日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 喜茂別町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、喜茂別町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、国から喜茂別町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計の歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。
(処分)
第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。