○喜茂別町地域包括支援センター運営実施要綱
令和元年5月7日
訓令第7号
喜茂別町地域包括支援センター運営実施要綱(平成20年喜茂別町訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置主体)
第2条 センターは、喜茂別町が設置する。ただし、運営上必要があると認めたときは、適切、公正、中立的かつ効率的に実施することができる社会福祉法人又は医療法人等に対し事業を委託することができる。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 喜茂別町地域包括支援センター
(2) 位置 喜茂別町字喜茂別13番地の3
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に在住する概ね65歳以上の者及びその家族等とする。
(事業内容)
第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 包括的支援事業
① 総合相談支援業務
② 権利擁護業務
③ 包括的・継続的マネジメント業務
④ 在宅医療・介護連携推進事業
⑤ 生活支援体制整備事業
⑥ 認知症総合支援事業
(2) 地域包括支援ネットワーク推進事業
(3) 地域ケア会議推進事業
(4) 指定介護予防支援事業
(5) 介護予防・日常生活支援総合事業
① 第一号介護予防支援事業(第一号介護予防マネジメント事業)
② 一般介護予防事業
(6) 任意事業
(7) その他町長が必要と認める事業
(職員の配置)
第6条 センターには、この事業を行うためセンター長及びその他必要な職員を置くことができ、次の各号に掲げる職員を、後志広域連合地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例(後志広域連合平成26年条例第3号)に規定する人数を配置するものとする。
(1) 保健師その他これに準ずる職員
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、次の各号に掲げる日以外の午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前各号に掲げる日を除く。)
2 センターは、必ずしも24時間体制を採る必要はないが、前項に規定する利用時間以外及び緊急時の対応等の場合も想定し、その対応窓口については、社会福祉法人又は医療法人等へ委託することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。