○喜茂別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者をいう。

(2) 事業対象者 法第115条の45第1項第1号に規定する厚生労働省令(省令第140条の62の4)で定める被保険者をいう。

(3) 一般高齢者 65歳以上のすべての高齢者をいう。

(事業構成及び事業内容)

第3条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第4条 総合事業の対象者は、町内に住所を有するもので、別表第2に定めるものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、総合事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができるものとする。

(第1号事業支給費の額)

第6条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、町長がサービスの種類に応じて定める単位数に10円を乗じて得た額の100分の90を乗じて得た額とする。

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」という。)に係る第1号事業支給費については、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(利用料)

第7条 総合事業のうち、第1号訪問事業及び第1号通所事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、法第115条の45第5項に基づき、別表第3に定める利用料を負担するものとする。

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上の要支援者等に係る利用料について別表第3の規定を適応する場合においては、別表第3中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、特に必要と認めるときは、この限りではない。

4 第1項の利用料については、総合事業に各サービスを提供する者が徴収する。

(給付管理)

第8条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業を一体的に給付管理するものとする。

2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限り、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。ただし、特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。

(高額介護サービス費相当事業)

第9条 総合事業によるサービス利用料に係る利用料が、著しく高額であるときは、当該要支援者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給する。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の高額介護サービス費又は法第61条の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)に基づく給付の高額介護サービス費等の支給を算定した後、高額介護サービス費相当事業による算定とすることとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第10条 総合事業によるサービス利用料に係る利用料及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、当該要支援者等に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給する。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の2の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)に基づく給付の高額医療合算介護サービス費等の支給を算定した後、高額医療合算介護予防サービス費相当事業による算定とすることとし、その算定方法は高額医療合算介護サービス費等の例によるものとする。

(守秘義務)

第11条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業構成

事業内容

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

介護予防訪問介護相当サービス

旧介護予防訪問介護に相当するサービスを実施する。

訪問型サービスA(緩和基準)

介護職員初任者研修修了者による掃除、洗濯、調理、買物等の生活支援サービスを実施する

訪問型サービスB(住民主体)

住民主体の団体等が生活支援サービスを提供する

訪問型サービスC(短期集中)

通所が困難な対象に専門職が短期的に在宅での健康指導等を実施する

訪問型サービスD(移動支援)

通所型サービスへの送迎、外出の送迎前後の付き添い支援等を実施する

通所型サービス事業

介護予防通所介護相当サービス

旧介護予防通所介護に相当するサービスを実施する

通所型サービスA

(緩和基準)

高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業を実施する

通所型サービスB

(住民主体)

体操、運動等の活動など、自主的な通いの場を提供する

通所型サービスC

(短期集中)

生活機能を改善するための運動機能の向上や栄養改善等の指導・健康相談等を実施する

生活支援事業

配食サービス

栄養改善(低栄養予防)を目的として配食サービスを行うとともに、自宅での安否確認を実施する

除雪サービス

自宅玄関前の除雪作業を支援し、外出のための経路の確保を行うとともに、安否確認を実施する

見守りサービス

独居又は高齢夫婦等で見守り支援が必要な方へ定期的に連絡し見守りを行う

介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメント事業

事業対象者に対し、総合事業によるサービス等の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう調整し必要な支援を実施する。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

各種関係機関等より得た情報より、事業対象者を把握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及啓発を行う。広くさまざまな世代へも啓発し、介護予防に資する介護予防教室の開催、講演会、相談会等の開催、効果的な情報提供のための情報発信を行う

地域介護予防活動支援事業

地域における介護予防活動を住民主体となるような活動を展開できるよう支援し、高齢者が生きがいをもって活躍できる場を提供する。

一般介護予防事業評価事業

地域づくりの観点から、事業実施方法等の改善を図るため総合事業全体の達成状況を評価し改善を図る。

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーションの専門職等が介護予防の取り組み強化のために個人・集団等に助言や指導を行う。

別表第2(第4条関係)

事業

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

要支援者及び事業対象者

通所型サービス事業

生活支援事業

介護予防支援事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

別表第3(第7条関係)

事業

利用料

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

介護予防訪問介護相当サービス

町長がサービスの種類に応じて定める単位数に10円を乗じて得た額の100分の10に相当する額

訪問型サービスA(緩和基準)

訪問型サービスB(住民主体)

ボランティア団体等が定めた額

訪問型サービスC(短期集中)

町長がサービスの種類に応じて定める単位数に10円を乗じて得た額の100分の10に相当する額

訪問型サービスD(移動支援)

支援内容に応じて町長が定めた額

通所型サービス事業

介護予防通所介護相当サービス

町長がサービスの種類に応じて定める単位数に乗じて得た額の100分の10に相当する額

通所型サービスA

(緩和基準)

通所型サービスB

(住民主体)

参加にともなう実費が発生した場合、実費分

通所型サービスC

(短期集中)

町長がサービスの種類に応じて定める単位数に10円を乗じて得た額の100分の10に相当する額

生活支援事業

配食サービス

喜茂別町介護予防・生活支援事業条例の規定による

除雪サービス

見守りサービス

介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメント事業

利用者負担なし

喜茂別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第7号

(平成29年4月1日施行)