○喜茂別町農業委員会委員等の報酬に係る加算額に関する要綱
平成30年3月9日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、喜茂別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年喜茂別町条例第8号、以下「条例」という。)第1条に基づく農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、町長が定める加算額について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「活動実績交付金」とは、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の活動実績に応じた交付金をいう。
2 この要綱において「対象活動」とは、実施要綱第3の1の(1)のアからオまでの活動をいう。
3 この要綱において「成果実績交付金」とは、実施要綱第3の2の成果実績に応じた交付金をいう。
(報酬の加算)
第3条 条例別表備考3の町長が別に定める額は、推進委員等の実績に応じた加算(以下、「推進委員等加算実績」という。)とする。
2 推進委員等実績加算は、委員等に対して支払う報酬に加算する。
3 推進委員等実績加算の額は、委員等の活動時期及び日数に応じて交付する。なお、金額については別に定める。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和6年訓令第10号)
この要綱は、令和6年3月18日から施行する。
別表(第3条関係)
加算の区分 | 加算する額 | 備考 |
活動実績に応じた加算 | 対象活動を行った場合に、1日当たり上限を6,000円として別に定める額 | 委員1人当たりの活動実績に応じた加算額の当該年度における総額は、同年度において当該委員が在任している月数に6,000円を乗じて得た額を上限とする。 |
成果実績に応じた加算 | 次の算定式で得られる額を基本として別に定める額 成果実績交付金÷対象活動を行った委員等の人数÷12 | 当該年度において対象活動を行った日数が、同年度における在任月数に相当する数以上である委員等について加算する。 |