○喜茂別町生ごみ堆肥化施設の設置及び管理に関する条例

平成27年9月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 生ごみの衛生的な処理を図るとともに生ごみを堆肥化し有効利用するため、生ごみ堆肥化施設(以下「堆肥化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 堆肥化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 喜茂別町生ごみ堆肥化施設

位置 喜茂別町字知来別77番4

(管理)

第3条 堆肥化施設は、常に良好な状態において、これを管理しなければならない。

(管理人)

第4条 堆肥化施設に管理人を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

喜茂別町生ごみ堆肥化施設の設置及び管理に関する条例

平成27年9月17日 条例第21号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成27年9月17日 条例第21号