○児童福祉法施行細則
平成30年2月6日
規則第1号
児童福祉法施行細則(平成19年喜茂別町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請等)
第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)とする。
3 町長は、法第21条の5第29第1項の規定により通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療費を支給しようとするときは、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第4号)を交付するものとする。
(支給決定の変更の申請書等)
第3条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)とする。
2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(支給決定の申請内容の変更の届出書等)
第4条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(別記様式第8号。以下「変更届出書」という。)により行うものとする。
2 町長は、前項による届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害児の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
3 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間内において他市町村の区域に居住地を移した場合は、変更届出書により町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第5条 省令第18条の6第10項の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第9号)により行うものとする。
(支給決定取消しの通知)
第6条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費支給申請書等)
第7条 省令第18条の5第1項の申請書の様式は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第11号)とする。
(高額障害児通所給付費支給申請書等)
第8条 省令第18条の26第1項の申請書の様式は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第13号)とする。
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第9条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第15号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第10条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。
2 通所給付決定保護者は、指定障害児相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の措置)
第11条 町長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは障害福祉サービス等措置決定通知書(別記様式第21号)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。
(措置変更等の通知)
第12条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第23号)により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。