○喜茂別町家屋評価事務取扱要綱
平成29年12月25日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第388条第1項の規定による固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号。以下「評価基準」という。)に基づき、喜茂別町に所在する固定資産(家屋)を評価する評価事務の実施について、課税客体となる家屋の判定に必要な事項を定めることを目的とする。
(家屋の評価)
第2条 家屋の評価は、原則として一棟ごと(構造・建築年次が異なる部分がある場合には当該部分ごと)に行うものとする。一棟の家屋について固定資産税を課することが出来る部分とこれを課することができない部分がある場合、その他一棟の家屋の価格を二以上の部分に区分して求める必要がある場合は、それぞれの部分ごとに区分して価額を求めるものとする。ただし、それぞれの部分ごとに区分して価額を求めることが困難であると認められるときは、当該家屋の価額をそれぞれの部分の占める床面積の割合その他それぞれの部分の価額を求めるのに適当と認められる基準によって按分し、それぞれの部分の価額を求めるものとする。
(評価の対象となる家屋)
第3条 評価の対象となる家屋とは、固定資産税の課税客体となる家屋で、家屋課税台帳に登録されたもの並びに登録されるものをいう。
(所有者の認定)
第4条 固定資産税は、固定資産の所有者に課するとされ、その所有者とは、家屋については、建物登記事項証明書若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されているものをいう。所有者の認定は、表示・権利に関する建物登記済通知書、又は客観的に所有者を認定できる前記に準ずる資料等により確認するものとする。
(建物の意義)
第5条 固定資産税の課税客体となる家屋とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、その他の建物であり、原則として不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、次の各号の要件を満たす建物である。
(1) 定着性 基礎などにより建物が土地へ定着し、永続的に利用されるもの。
(2) 外気分断性 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、外気と分断されているもの。
(3) 用途性 目的とする用途に供し得る状態にあるもの。
(1) 家屋として取扱うものは、次の例示等から類推し、個々の建物の状況に応じて判定する。
ア 停車場の乗降場及び荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。
イ 野球場、競馬場等の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物。
エ 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物。
オ 園芸、農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。
(2) 家屋として取扱わないものは、次の例示等から類推し、個々の建物の状況に応じて判定する。
ア ガスタンク、石油タンク、給水タンク。
イ 機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)。
オ 容易に運搬し得うる切符売場、入場券売場等。
(3) 利用状況等により家屋として取り扱うものは、次の例示等から類推し、個々の建物の状況に応じて判定する。
ア 工事現場用の仮設建築物 建築工事現場等に設置される仮設建物のうち、相当期間一定の場所に建築されているものは、他の家屋との課税の均衡上、固定資産税の課税客体となる。この場合の相当期間とは概ね1年以上とする。
イ 建築中の家屋 固定資産税には賦課期日の定めがあるので、課税客体である家屋に該当するか否かは、賦課期日現在における状況によって判断するものとし、その建物が用途に応じて使用可能な状態であるか、また、他の家屋との均衡を考慮し判断する。
(家屋の建築設備)
第7条 評価において家屋に含まれる建築設備は、家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等の建築設備で、当該家屋に取付けられ、家屋と構造上一体となっているものをいう。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
別表
構造 | 床面積 | 基礎の種類 | 課税の有無 |
建築場所で建築したもの(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽量含む)、ブロック造等) | 面積に関わらず | 種類に関わらず | 課税 |
基礎無し | 非課税 | ||
組立式軽量鉄骨造薄鋼板 | 面積に関わらず | 布基礎、ベタ基礎 | 課税 |
基礎無し、束石、ブロック等 | 非課税 |