○喜茂別町障害支援区分認定調査の委託に関する要綱
平成29年6月20日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づく障害支援区分認定調査(以下「認定調査」という。)を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱における認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)は、法第20条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する申請を行った障害者等(以下「障害者等」という。)とする。
(調査員の資格)
第3条 認定調査を行う者(以下「調査員」という。)は、都道府県が実施する障害支援区分認定調査員研修を修了した者でなければならない。
(認定調査の委託)
第4条 町長は、中立かつ公平な立場で認定調査を行うことができると判断した者で、次の各号のいずれかに該当する者に認定調査を委託することができる。
(1) 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等(法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を受けている障害者等が、引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合において必要となる障害支援区分の認定に限る。)
(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者であって、町の委託を受けて法第77条第1項第1号に規定する事業を行う者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人
2 町長は、前項に規定する者に認定調査を委託するときは、調査員の名簿及び資格等を有する証明書等の写しを提出させるものとする。
(委託業務の内容)
第5条 委託業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 認定調査の実施
(2) 認定調査の結果報告
(3) 認定調査について必要な協力及び障害支援区分認定の代行申請
(4) 前3号に掲げるもののほか認定調査に関し必要な事項
(調査票の提出)
第6条 認定調査の委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)は、調査依頼を受けた日から起算して21日以内に、当該調査に係る調査結果を町長に提出するものとするただし、町長が、やむを得ない事情により期限までに提出できないと認めるときは、この限りでない。
(委託料)
第7条 町長は、委託料として次の各号に定める額に、消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を受託事業者に支払うものとする。
(1) 受託事業者が町内に所在し、調査対象者が町内に在宅又は町内に所在する障害者支援施設等に入所等している場合 4,000円
(2) 受託事業者が町内に所在し、調査対象者が町外に在宅又は町外に所在する障害者支援施設等に入所等している場合 5,000円
(3) 受託事業者が町外に所在し、調査対象者が受託事業者の所在地と同じ市町村に在宅又は同じ市町村に所在する障害者支援施設等に入所等している場合 4,000円
(4) 受託事業者が町外に所在し、調査対象者が受託事業者の所在地と異なる市町村に在宅又は異なる市町村に所在する障害者支援施設等に入所等している場合 5,000円
(委託料の請求)
第8条 受託事業者は、委託料請求書に障害支援区分認定調査業務報告書を添えて、町長に委託料の請求を行うものとする。
(再委託の禁止又は制限)
第9条 受託事業者は、委託業務を第三者に委託し、又は第三者に請負わせてはならない
(目的外使用の禁止)
第10条 受託事業者は、委託業務を履行するに当たり、知り得た個人情報を町長の承諾を得ることなく目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。当該委託業務が終了した後も、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第11条 受託事業者は、認定調査を履行するに当たり、町長から貸与された個人情報に係る資料等を町長の承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第12条 受託事業者は、個人情報の取扱いに違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに町長に報告するとともに、その指示に従うものとする。
2 受託事業者は、認定調査中において、当該認定調査の対象者に対して賠償すべき事故が発生したときは、速やかに町長に報告するとともに、損害賠償を行わなければならない。
(調査員の健康管理)
第13条 受託事業者は、調査員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。
(記録の整備)
第14条 受託事業者は、委託業務に関する従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、これを取得した日から5年間保存しなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15条 町長は、受託事業者が個人情報の取扱いに違反していると認めるときは、委託業務契約を解除し、当該委託業務契約に係る損害賠償を請求することができるものとする。
(調査員証)
第16条 町長は、調査員に対し、障害支援区分認定調査調査員証(別記様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。
2 調査員は、調査員証の記載事項に変更があるときは、遅滞なく、町長に届け出るものとする。
3 調査員は、認定調査を行うときは、調査員証を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡、改ざん等をしてはならない。
5 調査員は、調査員証を紛失、又はき損したときは、速やかに町長に届けなければならない。
6 調査員は、調査員証の有効期限を過ぎたときは、速やかに調査員証を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第17条 町長は、調査員証の交付状況を明確にするために、障害支援区分認定調査員証台帳(別記様式第2号)を整備するものとする。
(調査員の遵守事項)
第18条 調査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令を遵守しなければならない
2 調査員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 認定調査の実施に当たっては、町長が指示する方法により行うものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の喜茂別町障害者支援区分認定調査の委託に関する要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する認定調査から適用し、同日前までに実施した認定調査については、なお従前の例による。