○喜茂別町狩猟者育成助成金交付要綱
平成29年3月31日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、野生鳥獣による農林水産物及び生活環境への被害防止を図るため、有害鳥獣駆除に必要な狩猟免許の取得及び銃砲の所持許可を取得した者に対し、取得費等の一部を助成することにより、狩猟免許所持者の増加及び有害鳥獣駆除の促進を図ることを目的に、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、新たに第1種又は第2種猟銃狩猟免許を取得した者、若しくは従来より第1種又は第2種免許を有している者
(2) 社団法人北海道猟友会倶知安支部喜茂別分会(以下「猟友会」という。)に所属しており、かつ、狩猟活動に従事して1年以上経過した者
(3) 町税等の滞納がない者
(助成額)
第3条 助成対象経費及び助成率は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(喜茂別町補助金等交付規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条に掲げる助成対象経費に係る領収証書等の写し
(2) 狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し
(3) 猟友会に所属したことを証する書面
(4) その他、町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、交付決定通知(喜茂別町補助金等交付規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象項目 | 助成率 | |
(1)狩猟免許取得関連経費 | ||
ア 講習会に係る費用 | 全額 | |
イ 試験に要する経費(受講手数料) | 全額 | |
ウ 上記ア、イに添付する必要がある書類に関する費用 | 全額 | |
(2)銃砲所持許可関連経費 | ||
ア 各種申請手数料 | 全額 | |
イ 各種講習等受講料 | 全額 | |
ウ 上記ア、イに添付する必要がある書類に関する費用 | 全額 | |
(3)猟銃(装弾含む。)以外の備品購入経費 | 1/2以内 |