○早期退職希望者の募集及び認定並びに職員の退職の勧奨に関する要綱
平成29年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の年齢別構成の適正化等を通じて組織活力の維持を図るため、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第3条に定める定年(以下単に「定年」という。)前に退職する意思を有する職員の募集及び認定並びに職員の退職の勧奨に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集)
第2条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職する職員であって、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(1) 前条各号の別
(2) 第6条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集をする人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第5条第1項の規定による応募(以下単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第6条第2項の規定による通知の予定時期
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第4条 町長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 町長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 町長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 町長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(応募及び応募の取下げに係る手続)
第5条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第9条第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 応募は、様式第1号の申請書によるものとする。
3 応募の取下げは、様式第2号の申請書によるものとする。
4 応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募者が募集実施要項又は第5条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第5条第1項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号
(応募者の認定の失効)
第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 条例第19条第1項又は第1項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第5条第1項第3号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第5条第1項の規定により応募を取り下げたとき。
(職員の退職の勧奨)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する職員(定年の年齢に達する日の属する年度に在職している者を除く。)があるときは、当該職員に対して、退職すべき期日を定めて退職の勧奨(以下単に「勧奨」という。)を行うことができる。
(1) 後進に道を譲るため退職する意思を有し、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員
(2) 団体等からの要請に基づき当該団体に就職するため退職する意思を有し、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員
(勧奨の同意に係る手続)
第11条 勧奨を受け、当該勧奨に応ずる職員は、勧奨のあった日から起算して30日以内に様式第10号の勧奨退職の同意書を町長に提出しなければならない。
(退職の理由の記録)
第12条 町長は、認定を受け、又は勧奨に応じて退職する職員の退職の理由について、様式第11号により記録を作成しなければならない。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。