○喜茂別町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

平成28年11月15日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定により職権で行う住民票の消除(以下「職権消除」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査及び調査対象者)

第2条 町長は、職権消除を行うときは、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。

2 前項の実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、住所地に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民票の異動事務を所管する窓口の対応等で、住民票の記載事項に疑義が生じた者

(2) 他課及びその他の行政機関から、住民票記載事項に疑義があり照会があった者

(3) 親族、同居人等から不現住である申出があった者

(4) 住民等から不現住者である旨の通報があった者

(5) 発送した郵便物が返戻され、不現住者の疑いがある者

(6) 家屋の所有者又は管理人から不現住者である旨の申出があった者

(7) 転出証明書を取得してから6月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者

(8) その他町長が実態調査の必要があると認める者

3 前項の規定する申出は、実態調査申出書(別記様式第1号)によるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項の規定する施設及びこれらに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。

(実態調査の実施)

第3条 町長は、申出により実態調査の必要があると認めたときは、実態調査を行うものとする。

(調査員)

第4条 法第34条第3項の規定による調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳に関する事務を所管する職員及び関係する事務を所管する職員とする。

2 調査員は、実態調査を行うときは法第34条第4項の規定に基づき、調査員であることを証する身分証明書(別記様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 実態調査は、2人以上の調査員で行わなければならない。

(届出の指導及び催告)

第5条 町長は、実態調査の結果に基づき、不現住者であることを確認した者であって、その居所が判明したものがいるときは、当該不現住者に対し、居住地へ異動の届出をするよう別記様式第3号により通知しなければならない。

2 町長は、前項の通知を行った場合において、当該通知の日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、当該通知を行った者に対して別記様式第4号により催告しなければならない。

(職権消除の実施)

第6条 町長は、実態調査の結果に基づき、不現住者であることを確認した者であって、その居所が判明しないもの又は前条第2項の催告に応じないものがいるときは、当該不現住者について、職権により住民票の消除を行うものとする。

(職権消除の通知)

第7条 町長は、前条の規定により住民票の職権消除を行ったときは、職権消除を行った者に対して別記様式第5号により通知するものとする。ただし、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかではないとき、その他通知を行うことが困難なときは、別記様式第6号により公示するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月15日から施行する。

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喜茂別町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

平成28年11月15日 訓令第24号

(平成28年11月15日施行)