○喜茂別町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年8月3日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法第115条の45第2項第4号に基づき、喜茂別町が在宅・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施し、医療・介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、喜茂別町とする。ただし、この事業を適正に実施できると認める法人等に対し、事業の全部若しくは一部の運営を委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は次のとおりとする。なお、これらの実施に当たっては、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」(厚生労働省老健局老人保健課)を参考にする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、これまでに町等が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成する。作成したリスト等は、地域の医療・介護関係者の連携等に活用する。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

地域の在宅医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる、具体的取組を企画・立案する。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備するなど、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する。なお、本事業では、情報共有の方法やツール等を検討する際の会議、情報共有ツールの使用方法等の説明会の開催、情報共有の使用状況の把握と改善の検討等を行う。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行うための支援員を配置し、在宅医療・介護関係者や、地域包括支援センターからの在宅医療・介護に関する相談を受けるとともに、入退院における医療関係者と介護関係者との調整により、利用者や家族の意向に添った支援体制の構築を図る。

(6) 医療・介護関係者の研修

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、医療・介護関係者による研修会を行う。

(7) 地域住民への普及啓発

在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。

(未来を考える検討委員会・地域ケア推進会議)

第4条 この事業を円滑に実施するため、本町の介護・医療・福祉従事者で構成する「喜茂別町の未来を考える検討委員会」と「喜茂別町地域ケア推進会議」との連携を図るものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業に実施について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

喜茂別町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年8月3日 訓令第21号

(平成28年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年8月3日 訓令第21号