○喜茂別町すこやか住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年8月24日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町すこやか住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年喜茂別町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第7条第1項第1号に規定する連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないことを条件とする。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適格性を失ったときは、新たに連帯保証人を定めて第1項に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(1) 同居させようとする者が、入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。
(2) 同居の結果、過密となり、又は入居者の家賃の支払に支障を生ずるおそれがないこと。
(3) 同居させようとする者が条例第5条第1項第5号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(長期不使用の届出)
第6条 入居者は、1月以上すこやか住宅を使用しないときは、理由を付して、喜茂別町すこやか住宅長期不使用届(別記様式第8号)により届け出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な住地の移動によるものは除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。
(家賃の減免基準及び徴収猶予)
第9条 条例第11条に規定する減免基準は、家賃の2分の1とする。
2 前項に規定する家賃の減免の期間については、町長がその実情を考慮して定める。
3 条例第11条に規定する家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が3月以内に回復するものと認められるときに行うものとし、期間は3月を超えることができないものとする。
(敷金の減免基準及び徴収猶予)
第9条の2 条例第13条の2第2項に規定する減免基準は、敷金の2分の1とする。
2 条例第13条の2第2項に規定する敷金の徴収の猶予は、条例第11条の各号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められる場合に行うものとする。
3 条例第13条の2第2項の規定により、条例第5条第2項に規定する特例入居者が、敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする場合は、前条第4項の規定で定める手続きについて準用する。この場合において、「家賃の減免」を「敷金の減免」に読み替えるものとする。
(1) すこやか住宅内で犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める補助犬を除く。)、猫等の動物を飼うこと。
(2) 保安上、衛生上有害又は危険なものを敷地内に持ち込むこと。
(3) すこやか住宅敷地内において、他人に迷惑が及ぶような工作物の設置又はこれに類する行為。
(模様替え等の承認)
第11条 条例第20条第1項ただし書の規定によりすこやか住宅の模様替え又は増築をしようとする者は、喜茂別町すこやか住宅模様替え・増築承認申請書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(入居の期間)
第12条 条例第5条第1項に規定する一般入居者における入居の期間は、入居の日から5年間とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、入居期間を更新することができる。
2 条例第5条第2項に規定する特例入居者における入居の期間は、入居の日から1月以上6月以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、入居期間が最初の入居の日から起算して2年に至るまで更新することができる。
3 条例第5条第2項に規定する特例入居者が居住することによってすこやか住宅が満室の場合にあって、条例第5条第1項に規定する一般入居者からの入居希望があった場合には、前項の規定によらず、特例入居者は、町が一般入居者の入居希望を確認し、現にその者が条例第6条第2項の規定により入居者と決定した日から2月以内に退去しなければならない。
(期間の満了通知)
第13条 町長は、条例第22条の規定により、入居の期間を6月以上とする者に対し、入居の期間が満了する6月前までに、喜茂別町すこやか住宅入居期間満了通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。
(住宅の明渡し)
第14条 町長は、条例第23条第1項各号のいずれかに該当すると認めた入居者に対し、喜茂別町すこやか住宅明渡請求書(別記様式第19号)を当該入居者に交付するものとする。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の規則に基づいて入居した者については、なお従前の例による。