○喜茂別町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年5月10日

訓令第14号

(目的)

第1条 喜茂別町の鳥獣による農林水産業等の被害を防止させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき喜茂別町鳥獣被害防止対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、特措法第4条第1項の規定により喜茂別町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき被害防止対策を適切に実施するものとする。

(隊員及び定数)

第3条 実施隊に喜茂別町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町職員であって鳥獣被害対策業務を担当する者のうち町長が任命する者

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条の規定に定める狩猟免許を有する者のうちから町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員の身分は非常勤とする。

3 隊員の定数は30名以内とする。

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、農林課長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第5条 隊員の任期は、1年以内とし再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、狩猟免許を有する者にあっては狩猟免許を失効した場合、又は本人からの辞退の申出があった場合はこの限りでない。

(報酬)

第6条 第3条に掲げる隊員の報酬は、無報酬とする。

(活動区域)

第7条 実施隊が活動する区域は、喜茂別町全域とする。

(出動結果の報告)

第8条 隊長は、出動した時は、喜茂別町鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式)に出動内容を記録し、1月ごとに町長へ報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(喜茂別町鳥獣被害防止対策の実施に関する要綱の廃止)

2 喜茂別町鳥獣被害防止対策の実施に関する要綱(平成23年喜茂別町訓令第9号)は、廃止する。

(令和4年訓令第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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喜茂別町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年5月10日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)