○喜茂別町健康増進センター条例
平成27年12月17日
条例第31号
(目的)
第1条 保健・医療・福祉・介護の一体的な推進を図り、町民の健康保持増進を行うとともに、町民の文化の向上を図るため健康増進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
喜茂別町健康増進センター | 喜茂別町字喜茂別13番地の3 |
(併設施設)
第3条 センターに併設して、喜茂別町立診療所を置く。
2 喜茂別町立診療所の管理については、別に条例で定める。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康増進に関すること
(2) 保健・医療・福祉の連携に関すること
(3) 保健予防・保健指導に関すること
(4) 介護保険等に関すること
(5) 保健・医療・福祉・介護等町民の総合相談に関すること
(6) その他センターの設置の目的に必要な事業に関すること
(附置施設)
第5条 地域包括ケアを推進するため、センター内に喜茂別町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)を附置する。
2 包括センターの業務及び管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(職員)
第6条 センターに所長のほか必要な職員を置く。
(使用の許可)
第7条 センターの施設又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号に掲げるものについては、使用料を徴収しない。
(1) 社会福祉団体及び社会教育関係団体が使用する場合
(2) その他町長が認めたとき
3 町長は、公益上及び行政上必要と認めるときは、第1項に定める使用料を減額又は免除することができる。
(使用の制限)
第9条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、使用の許可について使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じ使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき
(2) 使用の許可条件に違反したとき
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき
(4) 他人に危害を及ぼし又は他人に迷惑となる行為のあったとき
(使用の停止又は取り消し)
第10条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を禁止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責は負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき
(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき
(原状回復の義務)
第11条 使用者等は、使用が終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者等は、センター使用中に建物又は設備をき損、汚損、又は滅失したときは町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
喜茂別町健康増進センター使用料金表
区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時より12時まで | 13時より17時まで | 17時より20時30分まで | 9時より20時30分まで | |
研修室 | 310円 | 310円 | 310円 | 820円 |
会議室 | 410円 | 410円 | 410円 | 1,020円 |