○喜茂別町職員事務引継規程

平成27年11月25日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、喜茂別町職員事務引継ぎに関し必要な事項を定めるものとし、他に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、「上司」とは課長にあっては副町長、課長補佐及び主幹にあっては課長、係長及び主査にあっては課長をいう。

(事務引継ぎ)

第3条 職員が異動する場合は、前任者は、当該異動に係る内示のあった日から発令を行う予定の日の前日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 職員が退職し、又は休職する場合は、前任者は、退職し、又は休職する日の7日前から当該退職し、又は休職する日の前日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

3 やむを得ない事情により、前2項に定める期間に引き継ぐことができないときは、前任者は、その発令の日から又は退職し、若しくは休職した日の翌日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(事故ある場合の事務引継ぎ)

第4条 前任者は、後任者の事故により引き継ぐことができないときは、上司の指定する者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により前任者から引き継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

第5条 前任者が病気、死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、上司の指定する者が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。

(事務引継ぎの方法)

第6条 事務引継ぎは、事務引継書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する事務引継書は前任者の引継ぎの事由が生じた日現在で作成するものとする。

3 前任者の上司は、事務引継ぎに立ち会わなければならない。この場合において、当該前任者の上司において事務引継ぎの事由が生じているときは、当該事務引継ぎに当該前任者の上司の後任者も立ち会わなければならないものとする。

4 事務引継ぎが完了したときは、事務引継報告書(別記様式第2号)に前任者、後任者及び立会人が連署、押印し、町長に報告するものとする。

(事務引継書の整理保存)

第7条 事務引継書は2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は町長へ報告後、総務課総務係において整理保存するものとする。

2 前項において定める事務引継書(総務課総務係にて保管するものに限る。)の保存期間は5年とする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

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喜茂別町職員事務引継規程

平成27年11月25日 訓令第17号

(平成27年12月1日施行)