○喜茂別町選挙管理委員会規程
平成27年1月21日
選管告示第3号
喜茂別町選挙管理委員会規程(昭和53年喜茂別町選管規程第2号)の全部を改正する。
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、喜茂別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 喜茂別町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、喜茂別町選挙管理委員(以下「委員」という。)の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の臨時代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第5条 委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長は、前項の職務を代理する委員を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長、委員長職務代理者、委員及び委員の補充員の退職)
第6条 委員長が退職しようとするときは、文書でその旨を委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員長職務代理者及び委員又は委員の補充員が退職しようとするときは、文書でその旨を委員長に提出しなければならない。
(委員長及び委員の指名等の告示)
第7条 委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第8条 委員又は委員の補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告示には、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情のある委員は、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。
(緊急付議)
第11条 委員会の閉会中に緊急を要する事件があるときは、第9条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(関係者の出席)
第12条 委員会は、必要があると認めたときは、関係ある者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録の作成)
第13条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第14条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、喜茂別町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第15条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第16条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次期開催の会議に報告しなければならない。
第4章 職員
(職員の兼務についての町長との協議)
第17条 法第180条の3の規定による職員についての喜茂別町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
(職員及び職務)
第18条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、書記長及び書記次長を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。
3 書記長は、委員会の予算の編成及び執行に関する事務を掌理する。
4 書記次長は、書記長の職務を補佐し、書記長が不在又は欠けたときは、その職務を代理する。
(職員の服務)
第19条 本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、喜茂別町職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧)
第22条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第23条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、喜茂別町の文書の処理の例による。
第6章 告示及び公印
(告示等の方法)
第24条 委員会の告示及び公表の方法は、喜茂別町の告示及び公表の例による。
(公印)
第25条 委員会、委員長の公印を、次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。