○喜茂別町新規就農者農業用機械等の貸出しに関する要綱
平成27年4月17日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、喜茂別町において新規に就農する者に対し、町が所有する農業用機械等(以下「機械」という。)を貸し出すことにより、新規就農者の円滑な営農を支援することを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 機械の貸出しを受けることができる者は、喜茂別町に住所を有する者で新規に就農し就農後5年以内の者で、かつ、町内の農地等を所有又賃借する者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。
(定義)
第3条 この要綱における新規就農者とは、次の各号に定める者とする。
(1) 農家世帯員で、貸出し期日前1年間の生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われて勤務が主」から「自営業者への従事が主」になった者。
(2) 貸出期間前1年間に法人等に常雇い(年間7か月以上)として雇用されることにより、農業に従事することとなった者。
(3) 貸出し期日1年間に土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者。
(貸出申請)
第4条 機械の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを希望する日の1ヶ月前までに、喜茂別町新規就農者農業用機械貸出申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しない。
(1) 機械を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とした作業であるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(貸出期間)
第6条 機械は、連続して5日以上利用することができない。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
2 機械の貸出し及び返却については、喜茂別町職員就業規則(昭和24年喜茂別町規則第1号)第10条第2項に定める時間内とする。
(目的外利用の禁止)
第7条 機械の貸出許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(貸出許可の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 機械の管理上支障があるとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の貸出許可の取消しによって利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(利用料)
第9条 機械の利用料は、別表のとおりとする。ただし、機械の燃料及び機械の運搬その他機械の利用に係る費用は、利用者の負担とする。
2 小破修繕が発生した場合は利用者が修繕するものとする。ただし、大規模修繕については農林課と協議のうえ決定する。
(1) 小破修繕とは30,000円以内とする。
(2) 30,000円を超える修繕については機械の修理内容により農林課と協議のうえ判断する。
(利用者の責務)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 機械を利用するに当たっては、善良な管理者の注意をもって行うこと。
(2) 機械の利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により貸出しの許可を取り消されたときは、機械を十分に清掃し、手入れ点検を行った後、速やかに返還すること。
(3) 機械の利用により消費した分の燃料を補充した後に返還すること。
(4) 機械の利用により事故が生じたときは、直ちに喜茂別町新規就農者農業用機械事故報告書(別記様式第3号)により、その事故及び対処の内容を町長に報告すること。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意に機械を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、機械の利用により生じた損害について、その責めを負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
機械名称 | 利用料金(1日当たり) | 所有台数 | 備考 |
ヤンマー除雪機 YSR3340A,S | 5,000円 | 1台 |