○喜茂別町の未来を考える検討委員会設置要綱
平成26年4月1日
訓令第7―2号
(目的)
第1条 この要綱は、喜茂別町の未来を考える検討委員会の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 今後訪れる高齢社会に対応するため、医療・福祉・介護・保健の連携を図りながら、各種課題解決のためその方策を検討すべく、喜茂別町の未来を考える検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(業務)
第3条 検討委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 喜茂別町における医療・福祉・介護・保健等の課題の把握について。
(2) 喜茂別町における医療・福祉・介護・保健等の連携の強化について。
(3) 喜茂別町における医療・福祉・介護・保健等のサービスの開発・構築等について。
(組織)
第4条 検討委員会は、町長が委嘱する次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 喜茂別町立クリニック院長
(2) 社会福祉法人渓仁会きもべつ喜らめきの郷施設長
(3) 社会福祉法人愛和福祉会愛和の里きもべつ施設長
(4) 社会福祉法人喜茂別町社会福祉協議会事務局長
(5) 喜茂別町住民課長
2 委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、協議会を代表し、会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、元気応援課に置く。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。