○喜茂別町の未来を考える検討委員会設置要綱

平成26年4月1日

訓令第7―2号

(目的)

第1条 この要綱は、喜茂別町の未来を考える検討委員会の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 今後訪れる高齢社会に対応するため、医療・福祉・介護・保健の連携を図りながら、各種課題解決のためその方策を検討すべく、喜茂別町の未来を考える検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(業務)

第3条 検討委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 喜茂別町における医療・福祉・介護・保健等の課題の把握について。

(2) 喜茂別町における医療・福祉・介護・保健等の連携の強化について。

(3) 喜茂別町における医療・福祉・介護・保健等のサービスの開発・構築等について。

(組織)

第4条 検討委員会は、町長が委嘱する次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 喜茂別町立クリニック院長

(2) 社会福祉法人渓仁会きもべつ喜らめきの郷施設長

(3) 社会福祉法人愛和福祉会愛和の里きもべつ施設長

(4) 社会福祉法人喜茂別町社会福祉協議会事務局長

(5) 喜茂別町住民課長

2 委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、協議会を代表し、会議を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務局は、元気応援課に置く。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

喜茂別町の未来を考える検討委員会設置要綱

平成26年4月1日 訓令第7号の2

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第7号の2
令和3年6月11日 訓令第14号