○喜茂別町人事評価制度等検討委員会設置要綱

平成27年1月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 喜茂別町職員の人材育成及び能力開発に資する人事評価制度の運用等に関し、必要な事項を調査及び検討するため、喜茂別町人事評価制度等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人材育成基本方針の策定に関すること。

(2) 人事評価制度の運用に関すること。

(3) 人事評価制度に係る職員研修に関すること。

(4) その他人事評価制度に係る事務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 副町長の指定する課長等の職員 3名

(3) 喜茂別町職員労働組合の推薦に基づく者 4名

(委員長)

第4条 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理するため副委員長を置き、委員長が指名するものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

喜茂別町人事評価制度等検討委員会設置要綱

平成27年1月20日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
平成27年1月20日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第12号