○喜茂別町地域公共交通の運行及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町地域公共交通の運行及び管理に関する条例(平成27年喜茂別町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行日)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める喜茂別町地域公共交通(以下「公共交通」という。)の運行日は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、公共交通の運行日であっても、天候の不良又は災害等により運行に支障がある場合は、運行しないものとする。

(運行時刻等)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める公共交通の運行時刻及び停留所は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(回数券)

第4条 条例第4条第1項に規定する65歳以上の者の乗車証の様式は、別記様式第1号による。

2 条例第4条第2項に規定する回数券の様式は、別記様式第2号による。

3 第1項に定める乗車証の発行を受けようとする者は、別記様式第3号により町長に申請しなければならない。

4 回数券の販売場所は、喜茂別町役場まちづくり振興課及び公共交通の車内とする。

(乗車料金の支払い等)

第5条 公共交通を利用する者は、降車の際、乗車料金を乗務員に支払若しくは身障者手帳又は回数券を乗務員に提示し確認を受けなければならない。

2 災害その他やむを得ない理由により、運行の途中において運行を中止したときは、乗車料金は徴収しないものとする。

(運行及び乗車料金収納の委託)

第6条 町長は、公共交通の運行業務の一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営している者に委託することができる。

2 町長は、前項の業務を委託した者に対し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び喜茂別町財務規則第48条から第50条までの規定に基づき、乗車料金の収納を委託することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行し、条例第2条及び第3条の規定による運行を開始した日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 略

別表第2(第3条関係) 略

別記様式第1号(第4条関係) 略

別記様式第2号(第4条関係) 略

別記様式第3号(第4条関係) 略

喜茂別町地域公共交通の運行及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)