○喜茂別町地域公共交通検討委員会設置要綱
平成26年10月9日
訓令第31号
(設置)
第1条 喜茂別町における地域公共交通の維持、確保及び喜茂別町地域公共交通活性化協議会における協議事項等について、協議、検討するため喜茂別町地域公共交通検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 喜茂別町地域公共交通における協議事項の庁内調整に関すること。
(2) 喜茂別町地域公共交通の利用促進、見直しに係る調査及び検討に関すること。
(3) その他総合的な公共交通体系の構築に向けた必要な事項。
(組織)
第3条 検討委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) まちづくり振興課長
(2) 総務課長
(3) 住民課長
(4) 元気応援課長
(5) 農林課長
(6) 教育次長
(7) その他必要に応じ任命する委員
(会長)
第4条 検討委員会に会長を置き、まちづくり振興課長をもって充てる。
2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長が必要と認めたときには随時招集する。
3 会議は、やむを得ない事情がある場合には、代理出席を認めるものとする。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、まちづくり振興課まちづくり振興係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。