○喜茂別町立診療所運営協議会設置規則
平成26年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町立診療所の設置及び管理に関する条例(平成24年喜茂別町条例第28号)第14条の規定により設置する喜茂別町立診療所運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議を行い、町長及び喜茂別町立診療所の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、評価及び指導、助言等を行う。
(1) 指定管理者による管理に関する基本協定(以下「協定」という。)に基づき、指定管理者から提出される事業計画書及び事業変更計画書
(2) 協定に基づき、指定管理者から提出される事業報告書及び決算書
(3) その他診療所経営に関する事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる区分により町長が委嘱する。
(1) 行政委員 2名
(2) 学識経験者 2名以内
(3) 地域住民 2名
(会長等)
第4条 協議会に会長を置き、町長がこれを指名する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、原則として年2回開催する。
2 指定管理者は、指定管理者が指定するもの(以下「説明員」という。)を会議に出席させ、第2条各号に定める事項について説明を行うものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員及び説明員以外の者の出席を求めることができる。
4 町長は、第1項に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、会議の開催を要請するものとする。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。