○喜茂別町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町立診療所の設置及び管理に関する条例(平成24年喜茂別町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 条例第2条で定める名称は、喜茂別町立クリニックとする。
(診療科目)
第3条 条例第4条で定める診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 消化器内科
(5) 循環器内科
(6) 泌尿器科
(7) 婦人科
(8) 皮膚科
(診療を行わない日)
第4条 喜茂別町立診療所(以下「診療所」という。)において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日。
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日。(前号に掲げる日を除く。)
(診療の受付時間)
第5条 診療の受付時間は、次のとおりとする。ただし、町長の承認を得て指定管理者が定める場合はこの限りではない。
(1) 午前8時30分から午前11時30分まで
(2) 午後1時30分から午後4時30分まで
(診療)
第6条 診療所で診察を受けようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、診療の申し込みをしなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、退所を命ずることができる。
(1) 診療の必要がないと認めるとき。
(2) 診療所内の秩序を乱し又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 正当な理由がなく、条例の規定による利用料等を滞納したとき。
(4) その他指定管理者が認めるとき。
(利用料の減免)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認める者に対して、利用料を軽減又は免除することができる。
(1) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者。
(2) 震災、風水害、落雷その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた者。
(3) 前2号に掲げるもののほか特別な事情がある者。
2 前項の規定によって減免を受けようとする者は、町長が定める手続きに従い、利用料の減免の申請をしなければならない。
3 前1項の規定により軽減又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合、直ちにその旨を指定管理者に申告しなければならない。
(秩序の維持)
第8条 診療を受ける者及びその関係者は、診療及び診療所内の秩序の維持に関し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか、診療所施設管理等に関し必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。