○喜茂別町防災基本条例策定専門委員設置要綱

平成26年1月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 喜茂別町防災会議条例(昭和37年喜茂別町条例第18号)第4条の規定に基づき、災害に強いまちづくりを目的とした喜茂別町防災基本条例(以下「条例」という。)を策定するため、喜茂別町防災基本条例策定専門委員(以下「専門委員」)を置く。

(検討事項)

第2条 専門委員は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 条例の策定に関すること。

(2) その他、条例策定に必要な事項に関すること。

(専門委員の任命及び組織)

第3条 専門委員は、職員の中から町長が任命する。

2 専門委員は、5名以内で組織する。

(座長)

第4条 専門委員の座長は、町長が指名する。

2 座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理するため座長代理を置き、座長が指名するものとする。

(会議)

第5条 会議は、座長が招集する。

2 座長は、必要と認めるときは、専門委員以外の者を会議に出席させ、助言等を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

喜茂別町防災基本条例策定専門委員設置要綱

平成26年1月24日 訓令第4号

(平成26年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成26年1月24日 訓令第4号