○喜茂別町借上運行バス貸出に関する規則
平成26年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町(以下「町」という。)の行政活動及び町内に所在する各種団体の公益活動に対して、借上運行バス(町がバス事業者に委託するバス。以下「バス」という。)を貸し出すことを目的とする。
(貸出条件)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、次に掲げる機関及び団体にバスを貸し出すものとする。
(1) 羊蹄山ろく消防組合喜茂別支署
(2) 喜茂別町議会
(3) 町内に所在する各種団体
(4) その他町長が必要と認めた団体
(1) 必ず責任者が同伴し、搭乗者を管理監督すること。
(2) 委託バスの運行の人員は、喜茂別町内に住所を有する町民で10名以上とする。
(利用申込み)
第4条 バスを利用しようとする団体の責任者(以下「責任者」という。)は、喜茂別町委託バス利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により、利用する20日までに喜茂別町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。
2 町長は、利用許可申請書の提出があったときは、バスの手配ができるか否かを勘案の上、承認するか否かを決定するものとする。この場合において、バスの手配ができないときは、責任者に日程の変更を求めることができるものとする。
(利用の決定)
第5条 町長は、利用許可申請書に基づきバスの利用を決定したときは、喜茂別町委託バス利用許可書(別記様式第2号)により、責任者に通知する。
(費用の負担)
第6条 前条の規定により、バスの利用の決定の許可を受けたものは、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 有料道路の通行料
(2) 駐車場の使用料
(3) バスの運転手の宿泊料(バスの運行にあたって宿泊を伴うもの
(事故報告)
第7条 責任者は、目的地における活動中で事故が発生した場合は、速やかに町に報告しなければならない。
2 目的地において、その活動中に事故が発生した場合は、当該事故の責任は責任者が負うものとし、すべての事故処理をしなければならないものとする。ただし、目的地への移動のためバス乗車中における事故については、町が委託したバス事業者が、その責めを負うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。