○職員の条件付採用期間評定に関する規程

平成25年11月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の条件付採用に関する規則(平成25年規則第10号。以下「規則」という。)第3条の所属長の勤務実績評定及び総合評定にあたり必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用評価期間)

第2条 条件付採用期間評定における評定期間は、条件付採用期間開始の日から条件付採用期間評定を実施する日までとし、規則第4条の規定により条件付採用期間を延長したときは、再度、その評定を実施する日まで延長するものとする。

(評価者)

第3条 規則第3条における条件付採用期間評定を行う所属長(以下「評定者」という。)は、課長の職にある者とする。

(評定要素についての評定)

第4条 評定者は、条件付採用期間評定を受ける職員(以下「被評定者」という。)の勤務実績について、次の表に定めるところによりその結果を表示する記号を条件付採用期間勤務実績評定票(別記様式。以下「評定票」という。)に記録しなければならない。

段階

定義

A

抜群

勤務実績が、職務の要求する水準に比較して非常に優れている。

B

良好

勤務実績が、職務の要求する水準に比較してやや優れている。

C

普通

勤務実績が、職務の要求する水準に合致する。

D

やや不良

勤務実績が、職務の要求する水準に比較してやや劣っている。

E

不良

勤務実績が、職務の要求する水準に比較して非常に劣っている。

(勤務実績についての評定)

第5条 評定者は、評定要素についての評定の結果に基づき、次に掲げる基準に従い、それぞれ被評定者の勤務実績についての評定を行わなければならない。

(1) 区分ごとの評定要素の2分の1以上にD又はEと評定した場合は、その評定を「悪い」又は「ない」とすること。

(2) 前号において評定された場合においては、規則による総合評定は、「不良」とすること。

(3) 前号に掲げる場合以外の場合は、総合評定を「良好」とすること。

2 評定者は、前項の基準により難い特別の事情があるときは、これと異なる基準により被評定者の勤務実績の評定を行うことができる。この場合において、評定者は、評定の結果を朱書きし、かつ、その理由を評定票の特記事項欄に明記しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、条件付採用期間評定の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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職員の条件付採用期間評定に関する規程

平成25年11月1日 訓令第13号

(平成25年11月1日施行)