○障害者自立支援法施行規則
平成25年4月1日
規則第6―2号
障害者自立支援法施行細則(平成19年喜茂別町規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。
(障害程度区分の認定)
第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、障害程度区分の認定を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、喜茂別町の区域内に住所を有しなくなったと認めた場合は、障害程度区分認定証明書(別記様式第3号の2)を当該者に交付するものとする。
2 町長は、法第70条第1項の規定により、療養介護医療費を支給決定する場合には、療養介護医療受給者証(別記様式第6号)を当該支給決定に係る障害者に対し、交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条又は第34条の44第1項に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)によるものとする。
(障害程度区分の変更の認定)
第7条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分変更認定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定取消通知書(別記様式第11号)によるものとする。
2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第12号)によるものとする。
2 前項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第13号)によるものとする。
2 前項の規定は、療養介護医療受給者証の再交付についても準用する。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第13条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第17条 省令第34条の5第1項の規定による通知は、特定障害者特別給付費支給額変更通知書(別記様式第17号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第20条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。
4 省令第34条の55第2項に規定する通知書は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第21号)とする。
(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請)
第21条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第22号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第23条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第22号)によるものとする。
(変更認定の通知等)
第24条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第25条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(別記様式第26号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第26条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療費(更生医療)受給者証等再交付申請書(別記様式第27号)によるものとする。
(支給認定の取消)
第27条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消を行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第28号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請書等)
第28条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第29号)によるものとする。
(補装具費の支給の決定等)
第29条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、調査書を作成し、必要に応じ補装具費支給の要否及び処方について北海道立心身障害者総合相談所(以下「総合相談所」という。)の判定を求めて判定するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第30条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第34号)によるものとする。
(様式の変更)
第31条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号 略
別記様式第3号の2 略
別記様式第7号 略