○喜茂別町養育医療の給付等に関する規則
平成25年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付対象者)
第3条 養育医療の給付対象者は、喜茂別町に居住する乳児で、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。
(養育医療の給付の範囲)
第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、保護者が養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 所得税又は住民税の課税状況を示す書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(養育医療の給付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書及び添付書類の提出があったときは、速やかに内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、給付の決定をしたときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(別記様式第4号。以下「医療券」という。)を保護者に交付するとともに、医療券に記載された指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第6条 保護者は、医療券に記載された事項に変更があったときは、当該変更事項を証する書類を添えて医療券を町長に届出なければならない。ただし、有効期間の延長及び転院をしようとするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(別記様式第6号)に医療券を添えて申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかにその内容を確認のうえ、医療券を変更し、保護者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知しなければならない。
(医療券の再交付)
第7条 医療券を破損、又は亡失したときは、保護者は養育医療券再交付申請書(別記様式第7号)により町長に再交付の申請をするものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認のうえ、医療券を再交付しなければならない。
(医療券の返還)
第8条 医療券の交付を受けた後、養育医療の対象となった乳児が死亡したとき、又は養育医療の給付を受けることを中止しようとするときは、保護者は速やかに医療券を町長に返還しなければならない。
(養育医療費の支給の申請等)
第9条 法第20条第1項の規定による養育医療に要する費用(同条第3項に規定する看護料及び移送費に限る。以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする保護者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費支給申請書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。
(徴収金の減免)
第14条 町長は、徴収金を納入すべき保護者が経済的理由、災害その他やむを得ない事由によりその全部又は一部を負担できないと認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(養育医療給付台帳の整備)
第15条 町長は、養育医療給付申請書の提出があったときは、養育医療給付台帳(別記様式第14号)を作成し、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(補足)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養育医療の給付対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。 なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至るまでのものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。 1 出生時体重が2,000グラム以下のもの 2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの (1) 一般状態 ア 運動不安、痙攣があるもの イ 運動が異常に少ないもの (2) 体温が摂氏34度以下のもの (3) 呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ウ 出血傾向の強いもの (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便のないもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血性吐物、血性便のあるもの (5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
別表第2(第10条関係)
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額) (円) | 加算金額 (月額) (円) | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収金額の10%ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収金額(月額)((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算金額(月額)によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満の者については、徴収金額(月額)又は加算金額(月額)につき、さらに日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。