○喜茂別町公共施設整備基金条例
平成25年6月20日
条例第21号
(設置)
第1条 喜茂別町の公共施設を整備するため、喜茂別町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生じる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、公共施設の整備及び維持に関連する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。