○喜茂別町行旅困窮者援護費の支給に関する要綱
平成25年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1 この要綱は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定めるもの以外の行旅困窮者援護の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2 行旅中金銭に困窮したため、目的地に到達できない者に対し交通費等を支給するものとする。
(支給額)
第3 交通費等の支給額は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた困窮者については、その者を援護するに要する最低必要限度の額とする。
運賃 | |
区間 | 金額 |
喜茂別バス停から留寿都バス停まで | バス賃相当額を支給 |
喜茂別バス停から京極バスターミナルまで | |
喜茂別バス停から大滝バス停まで | |
喜茂別バス停から札幌駅前まで |
(申請)
第4 交通費等の支給を受けようとする者は、行旅困窮者援護費支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給方法)
第5 町長は、前条の申請書を受理し、交通費等を支給することが適当であると認めたときは、行旅困窮者援護費支給に係る支出調書(別記様式第2号)を作成し、支給するものとする。この場合において、受領印を徴することができないときは、指印でこれに代えることができるものとする。