○喜茂別町教育委員会委託バス貸出に関する規則

平成25年3月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育活動及び喜茂別町内の小・中学校の活動に対して、委託バス(教育委員会がバス事業者に委託するバス。以下「バス」という。)を貸し出すことを目的とする。

(貸出し条件)

第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる機関及び団体にバスを貸し出すものとする。

(1) 喜茂別町

(2) 喜茂別町立小・中学校

(3) 社会教育関係団体(喜茂別町文化団体協議会、喜茂別町体育協会、喜茂別町スポーツ少年団育成連絡協議会、喜茂別町女性団体連絡協議会及び喜茂別町PTA連合会に加盟する団体)

(4) その他教育長が必要と認めた団体

(運行制限)

第3条 前条に規定する団体がバスを利用する場合は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 必ず責任者が同伴し、搭乗者を管理監督すること。

(2) 委託バスの運行の人員は、喜茂別町内に住所を有する町民で10名以上とする。

(利用申し込み)

第4条 バスを利用しようとする団体の責任者(以下「責任者」という。)は、喜茂別町教育委員会委託バス利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により、利用する月の前月の20日までに喜茂別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請しなければならない。

2 教育長は、利用許可申請書の提出があったときは、バスの手配ができるか否かを勘案の上、承認するか否かを決定するものとする。この場合において、バスの手配ができないときは、責任者に日程の変更を求めることができるものとする。

(利用の決定)

第5条 教育長は、利用許可申請書に基づきバスの利用を決定したときは、喜茂別町教育委員会委託バス利用許可書(別記様式第2号)により、責任者に通知する。

(費用の負担)

第6条 前条の規定により、バス利用の決定の許可を受けたものは、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 有料道路の通行料

(2) 駐車場の使用料

(3) バス運転手の宿泊料(バスの運行にあたって宿泊を伴うもの)

(事故報告)

第7条 責任者は、目的地における活動中で事故が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 目的地において、その活動中に事故が発生した場合は、当該事故の責任は責任者が負うものとし、すべての事故処理をしなければならないものとする。ただし、目的地への移動のためバス乗車中における事故については、教育委員会が委託したバス事業者が、その責めを負うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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喜茂別町教育委員会委託バス貸出に関する規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)