○喜茂別町教育委員会委員協議会規約
平成24年6月29日
教委規約第1号
(設置)
第1条 喜茂別町教育委員会内に、教育施策等に関する調整、研究及び協議等を行うため喜茂別町教育委員会委員協議会(以下「委員協議会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員協議会は、委員全員をもって構成する。
(会議)
第3条 委員協議会の会議は、教育長が必要と認めるときに招集する。
2 委員協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員協議会の会議は、非公開とする。ただし、事案の内容により教育長が必要と認めたときは、会議に諮りこれを公開することができる。
4 教育長は、会議の事案説明等のために必要と認めるときは、学校長、事務局職員等の関係者の出席を求めることができる。
(記録)
第4条 会議の記録は、開催年月日、委員等出席者の氏名、事案及び結果のみを記載し、非公開とする。ただし、事案の内容により教育長が必要と認めるときは、会議に諮りこれを公開することができる。
附則
この規約は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第6号)
(施行期日)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。