○喜茂別町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成24年3月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この要綱の目的を達成するため、手話通訳者派遣事業を行う。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、喜茂別町とする。

2 この事業の全部又は一部を、身体障害者福祉の向上を目的とする関係団体に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、手話通訳を必要とする者、公的機関等及び町長が認めた者とする。

(利用者負担額)

第5条 通訳者の派遣にかかる利用者負担は無料とする。なお、公的機関等については、団体の状況や事業の公共性などに応じ、市町村の判断で、派遣の可否及び負担の有無を個別に決定するものとする。

(派遣対象地域)

第6条 この事業の派遣対象地域は北海道内全域を対象とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(派遣対象外事項)

第7条 次に掲げる内容を派遣対象外事項とする。

(1) 宗教活動に関する場合

(2) 政治活動に関する場合

(3) 営業活動等の営利的・経済的活動に関する場合

(4) 公序良俗に反し、本制度を適用することが適当でない場合

(派遣の申請手続き及び決定)

第8条 派遣を希望する者は、派遣を希望する日の10日前までに手話通訳者派遣申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

2 町長は、受理した派遣申請書の内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、申請者に手話通訳者派遣決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとし、その場合すみやかに申請者に連絡することとする。

(手話通訳者の身分及び登録)

第9条 手話通訳者は、道ろうあ連盟の北海道手話通訳派遣センター登録手話通訳者(以下、「手話通訳者」という。)とする。ただし、特に町長が認める場合は、この限りではない。

(手話通訳者の守秘義務)

第10条 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(手話通訳者等に対する報償費等)

第11条 町長は、通訳者に対し報償費又はこの事業を受託した団体に対し委託料を支払うものとする。

(手話通訳者派遣実施報告書)

第12条 通訳者は、手話通訳業務が終了したときはすみやかに町又はこの事業を受託した団体に実施結果を報告する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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喜茂別町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成24年3月30日 訓令第5号

(平成26年8月26日施行)