○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成24年6月19日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月31日条例第4号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(1) 伝染病予防法の規定による交通遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務が不可能となった場合
(3) 風、水、震、火災その他の天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) 交通機関の事故等による不可抗力の原因により、勤務不可能となった場合
(5) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(6) 証人、鑑定人及び参考人として国会、地方議会及び官公署の呼出しに応ずる場合
(7) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(8) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(9) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(10) 国又は地方公共団体の機関、学校、その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(11) 職務上の教養を目的とする講習会、講演、その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(12) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。