○喜茂別町民間賃貸住宅建設促進事業補助規則
平成24年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この事業は、定住促進基本条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、喜茂別町民間賃貸住宅建設促進事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1棟当たり2戸以上の共同住宅
(2) 住戸1戸当たりに専用駐車場が1台分以上確保されているもの
(3) 各戸に玄関、便所、浴室、台所及び物置が設置されているもの
(4) 組立式仮設住宅でないもの
(要件)
第3条 条例第3条別表に規定する民間賃貸住宅建設促進事業資格要件等のほか、公租・公課の義務のある者にあっては、その義務を完全に履行していなければならない。
(補助対象)
第4条 補助金の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内の賃貸共同住宅の新築工事。なお、建設業者については町内外を問わない。
(2) 町内企業が従業員用に建設する住宅
(3) 対象床面積は、共同住宅の面積のほか物置及び駐車場面積を含むものとする。
(1) 関係法令に違反する住宅
(2) 賠償金又は補償金を国、道又は町から受けたもの
(審査会)
第5条 町長は、補助金の交付を決定するにあたり、公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置し、意見を求めることができる。
(補助金の申請)
第6条 補助を受けようとする者は、町長に補助金交付申請書(様式第1号)並びに企画提案書を提出し審査会の審査を受けなければならない。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(申請の変更等)
第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助金対象者」という。)は、決定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、その旨を補助金変更承認申請者に通知しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、補助の対象となる工事が完了し、第15条に規定する検査が終了した後に交付するものとする。
(補助金の使途)
第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金を申請された住宅の建設費に充当しなければならない。
(家賃の限度)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助にかかる住宅の月額家賃を建設費の0.6%以内としなければならない。
(交付決定の取り消し)
第12条 町長は、補助金対象者が次の各号に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助金の承認を受けたとき。
(1) 補助対象者が死亡したとき。
(2) その他町長が特に認める場合
(検査)
第15条 補助金対象者、当該住宅の建設が完了したときは、町長の検査を受けなければならない。
2 検査は、町長が指名した職員(以下「検査職員」という。)をもって、工事完成届提出後10日以内に行わなければならない。
3 検査職員は検査後、検査調書(様式第6号)を作成し、町長に提出するものとする。
(実績報告等)
第16条 補助金対象者は、補助金の交付を受けた後3ヶ月以内に喜茂別町民間賃貸住宅促進事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡の禁止)
第17条 補助金を受けた住宅は、補助金を受領後10年間、他に譲渡することができない。ただし、企業が従業員住宅として建設し、補助金を受領後、従業員に処分する場合、又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第18条 この規則に定めるものの他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。