○喜茂別町生涯学習支援ボランティアバンク設置要綱

平成21年6月1日

教委要綱第1号

(目的及び設置)

第1条 喜茂別町の生涯学習を推進するため、各分野において特技のある人、又は一緒に活動・協力できる人を生涯学習支援ボランティア(以下「ボランティア」という。)として登録し、生涯学習に関するボランティア指導・支援を必要とする地域や学校・各種団体・サークル等の要請に応じて、積極的に活用することにより、多様な学習機会を提供し、生涯学習活動の充実を図ることを目的とし、喜茂別町生涯学習支援ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 ボランティアバンクの設置主体は、喜茂別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(登録対象者)

第3条 ボランティアバンクに登録できる者は、次に掲げる要件を満たす個人又は団体とする。

(1) 生涯学習活動に理解と熱意があり、生涯学習活動を支援できる個人又は団体

(2) 町内に在住又は在勤している者及び町内に事務局を有する団体

(3) 原則として無償で活動する個人又は団体

(4) 政治・宗教・営利活動を目的としない個人又は団体

(登録方法)

第4条 ボランティアバンクへ登録しようとする者は、喜茂別町生涯学習支援ボランティアバンク登録申請書(様式第1号(個人用)様式第2号(団体用)、以下「登録申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ボランティアバンクに登録するものとする。

(登録期間)

第5条 ボランティアバンクの登録期間は、登録した日(以下「登録日」という。)から登録日に属する年度の末日までとする。ただし、変更又は取消の申し出がない場合、自動的に更新するものとする。

(登録事項の変更)

第6条 ボランティアバンク登録者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、喜茂別町生涯学習ボランティアバンク登録変更届出書(様式第3号(個人用)様式第4号(団体用)、以下「登録変更届出書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の登録変更届出書が提出されたときは、速やかに登録事項の修正を行うものとする。

(登録の取消)

第7条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から申し出があったとき。

(2) 登録申請書の内容に偽りがあったとき。

(3) 登録者が社会的信用を失墜させるような行為をしたとき。

(4) その他教育委員会が登録者として不適当と認めたとき。

(登録情報の保護)

第8条 ボランティアバンクに登録した情報が個人情報であることに留意し、その保護に十分配慮し、登録者の承諾を得た上で必要な登録情報を提供する。

(登録者の活用)

第9条 情報の提供及び生涯学習活動等への支援を受けることができる者は、喜茂別町内に住所又は活動拠点をおく個人及び団体並びに学習・教育事業を行う公共機関(以下「学習者」という。)とする。

2 教育委員会は、学習者からの要望に応じ、喜茂別町生涯学習支援ボランティアバンク登録者名簿を基に、学習者の必要な情報を提供するものとする。

3 登録者を活用しようとする学習者は、喜茂別町生涯学習支援ボランティアバンク活用申請書(様式第5号)を教育委員会に提出する。

4 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、学習者に登録者の連絡先等の情報を提供するものとする。

5 情報の提供を受けた学習者は、登録者と直接交渉し、その結果について速やかに教育委員会の報告するものとする。

6 学習者は、登録者を活用した場合には、事業終了後速やかに喜茂別町生涯学習支援ボランティアバンク活用報告書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

(費用負担)

第10条 登録者の活動にあたっては、無償を原則とする。ただし、材料費等の実費については学習者の負担とする。

(庶務)

第11条 ボランティアバンクに係る庶務は、教育委員会生涯学習係において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会で協議し決定するものとする。

1 この要綱は、平成21年5月29日から施行する。

2 喜茂別町生涯学習活動人材バンク設置要綱(平成9年3月5日教委要綱第1号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

喜茂別町生涯学習支援ボランティアバンク設置要綱

平成21年6月1日 教育委員会要綱第1号

(平成21年5月29日施行)