○喜茂別町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年12月14日

条例第22号

(主旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 町長は、次に掲げるものの策定又は変更に関しては、議会の議決を経なければならない。

(1) 喜茂別町総合計画に係る基本構想及び基本計画

この条例は、公布の日から施行し、同日以後になされる計画の策定及び変更から適用する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年12月14日 条例第22号

(平成24年2月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月14日 条例第22号
平成24年2月22日 条例第1号