○喜茂別町福祉人材育成事業実施要綱
平成23年6月8日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、少子高齢化の進展により、地域福祉の重要性が高まっていることに鑑み、有益な人材を確保し、喜茂別町(以下「町」という。)がまちぐるみで進める地域福祉の展開を図るため、高齢者福祉や障がい者福祉に携わる意欲ある町民等に対し、必要な経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、地域における人材を確保・育成し、地域福祉の充実を図ることを目的とする。
(実施期間)
第2条 実施期間は、平成23年度から令和5年度までとする。
(対象事業等)
第3条 対象となる事業及び要件は、次に掲げるものとする。
(1) 資格取得事業 福祉施設に従事するため必要な資格取得に要する費用を助成する事業
(2) 講習会等実施事業 喜茂別町介護福祉士実務者研修事業(以下「実務者研修事業」という。)を実施する喜茂別町福祉・介護人材確保・育成協議会(以下「協議会」という。)又は福祉施設に従事するために必要な資格取得にかかる講習会を開講する町内の社会福祉事業所等(以下「事業所等」という。)に助成する事業
(3) 奨学資金助成事業 厚生労働大臣が指定した介護福祉士等養成施設の学費及び実習に要する費用を貸与する事業
(4) 福祉研修費助成事業 地域福祉の向上、人材育成を図るため、福祉に関する先進地視察・研修等に要する費用を助成する事業
2 事業の実施にあたっては次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 原則として、国又はその他の公的機関からの助成を受けていないこと。ただし、厚生労働大臣の指定する「教育訓練給付制度」に基づき、介護福祉士等、介護職員初任者研修及び介護職員実務者研修の資格を取得し給付を受けたときは、第5条第2項第1号に規定する額から当該給付額を差引いた額を助成するものとする。
(2) 営利及び政治又は宗教を目的とする事業でないこと。
(対象者)
第4条 対象者は次のとおりとし、事業の実施により資格を取得した者は、町内の福祉施設に勤務するものとする。ただし、第2号に規定する協議会が実施する事業(実務者研修事業)により資格を取得した者は、特定の者を除き、町内の福祉施設に勤務するものとする。
(1) 資格取得事業 本町に在住し、福祉に携わる意欲のある者
(2) 講習会等実施事業 協議会又は事業所等
(3) 奨学資金助成事業 厚生労働大臣指定の養成施設で資格を取得し、本町内の福祉施設等に就労する者。ただし、令和5年度までに卒業見込みの者に限る。
(4) 福祉研修費助成事業 本町の高齢者等の福祉向上に意欲のある団体、個人
(対象経費)
第5条 この事業の対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 資格取得事業 国家資格(介護福祉士等)受験に要する受験料、介護職員初任者研修受講及び介護職員実務者研修受講に必要な受講料金
(2) 講習会等実施事業 謝金(講師に係るもの)、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、借上げ料、会議費、保険料
(3) 奨学資金助成事業 学費、実習費
(4) 福祉研修費助成事業 視察、研修等に要する費用
2 対象経費の額は、各事業ごとに次のとおりとし、算出された金額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
(1) 資格取得事業 対象経費は実支出額を対象とし150,000円を上限とする。また、助成は1人あたり1資格に対して年度内1回限りとする。
(2) 講習会等実施事業 対象経費の実支出額の合計額を対象とし、協議会に対しては1,200,000円、事業所等に対しては150,000円を上限とする。
(3) 奨学資金助成事業 対象経費の実支出額の合計額を対象とし、500,000円を上限として卒業年次に申請者名義の預金口座に交付する。
(4) 福祉研修費助成事業 対象経費の実支出額の合計を対象とし、町の条例・規則を準用する。
(助成の条件)
第6条 第3条第1項第3号の規定により資格を取得した者は、町内の福祉施設に3年以上勤務するものとする。
(1) 資格取得事業
ア 試験実施要項、資格講座案内資料等
イ 受験申込書(写)、受講申込書(写)等
(2) 講習会等実施事業
ア 事業計画書
イ 事業予算書
ウ 「実務者研修事業」については、上記ア、イに定めるもののほか、喜茂別町介護福祉士実務者研修事業実施要綱第8条の規定に従い、次に掲げるもののうち必要書類を提出しなければならない。
① 研修受講申請書
② 住民票
③ 在職・在職予定等証明書
④ 在職又は在職予定等が確認できるものの写し
(3) 奨学資金助成事業
ア 在学証明書
(4) 福祉研修費助成事業
ア 企画書、概算予算書
2 町は、助成の決定にあたって、必要に応じ条件を付することができるものとする。
(助成事業の中止等)
第9条 既に助成の決定を受けた者で、助成事業を中止するときは、町の承認を受けなければならない。
(報告)
第10条 町は、必要があると認めるときは、助成事業に関し、申請者から報告を求め、調査若しくは検査をし、又は必要な指示をすることができる。
(助成の取消し)
第11条 町は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
2 町が上記の理由により交付決定を取り消すときは、福祉人材育成事業交付取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(1) 資格取得事業
ア 払込証明書(領収証等)の写し
イ 合否通知書(写)
ウ 修了証(写)
エ 教育訓練経費の給付額がわかる書類
(2) 講習会等実施事業
ア 事業資料(配付資料、レジュメ等)
イ 事業決算書(領収証の写し含む)
ウ 「実務者研修事業」については、上記ア、イに定めるもののほか、喜茂別町介護福祉士実務者研修事業実施要綱第11条の規定に従い、次に掲げるもののうち必要書類を提出しなければならない。
① 研修受講実績報告書
② 在職・在職予定等証明書
③ 研修修了証の写し
(3) 奨学資金助成事業
ア 卒業証明書
イ 授業料納付証明書(領収書)
(4) 福祉研修費助成事業
ア 事業決算書(領収書等添付)
(助成金の確定)
第13条 町は提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、福祉人材育成事業助成金額確定通知書(様式第6号)により、申請者に対し通知するものとする。
2 助成金の支出は次のとおりとする。
(1) 精算払いを基本とし、実績報告による金額の確定後に支出するものとする。
(2) 講習会等実施事業及び福祉研修費助成事業について必要があると認めたときは、交付決定額の80パーセント以内の金額を概算払いすることができるものとする。
(3) 奨学資金助成事業は、交付決定以後、2回以内に分割して支払いすることができるものとする。
(助成金の返還)
第15条 町は、助成金の額を確定し、助成金を交付した後でも、過払い金があるときは、助成金額の変更を行い、速やかに返還の手続きをとり、申請者は、これに従わなければならないものとする。
2 町は、第6条の規定によらない対象者があった場合は、助成金の返還を求めることができるものとする。ただし、在職中の業務により死亡した場合若しくは業務に起因する心身の故障のため勤務することができなくなった場合又は町長が認めるときは、返還を免除することができる。
第16条 申請者は、申請書や領収証の原本等関係書類を5年間保管すること。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。