○水の郷きもべつまちづくり振興基金条例

平成23年1月21日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 喜茂別町の歴史的資源を次代に引継ぐとともに、町民が自ら考え自ら行う福祉・観光・地域づくり活動の促進と快適な生活環境の形成等を図るため、水の郷きもべつまちづくり振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

2 前条の目的のために町になされた寄付金は、基金に組み入れることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

水の郷きもべつまちづくり振興基金条例

平成23年1月21日 条例第2号

(平成23年1月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年1月21日 条例第2号