○喜茂別町職員被服貸与規程

平成22年9月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規定は喜茂別町職員(以下「職員」という。)に対して職務の執行上、必要な被服の貸与について定めることとする。

(被服の貸与)

第2条 所属長は、被服を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び標準年数は別表で定めるところによる。

2 被貸与職員は、その貸与期間中貸与品を善良に管理し、着用しなければならない。

3 貸与品は、被服は、当該職務に従事中以外着用してはならない。

4 所属長は、標準年数を経過した後においても、貸与品が使用に耐える場合は、引き続きその貸与品を貸与する。

(被服の返還)

第3条 貸与者が、次の各号のいずれかに該当するときは、所属長の検査を受けて当該被服を速やかに返還しなければならない。

(1) 退職(死亡によるものを含む。)したとき。

(2) 貸与期間が満了したとき。

(3) 休職を命ぜられたとき。

(4) その他貸与を必要としない理由が生じたとき。

(被服の亡失又は損傷の届出)

第4条 被貸与者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、様式第1号により、速やかに届け出なければならない。

2 被貸与者が故意又は過失により被貸与服を亡失又は使用不能としたときは、その損害を弁償させることができるものとする。

(貸与品の払下げ)

第5条 貸与期間が満了したとき又は被貸与者が退職若しくは死亡したときは返納された被服又は貸与被服を職員又は退職者若しくは被貸与者の遺族に対し無償で払い下げることができるものとする。

(貸与品の記録)

第6条 所属長は、様式第2号による被服貸与整理簿を備え、貸与、返納、亡失及び損傷等の状況を記録し、保管しなければならない。

2 所属長は、年度初めに管理する貸与品を総務課長に報告するものとし、年度途中に変更が生じた場合も総務課長に報告するものとする。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

主たる職務

貸与被服

貸与期間

摘要

品名

数量

1 野外での作業等に従事する職員

作業服・雨かっぱ・防寒着・長靴

1

2年

 

2 保育所で保育を本務とする職員

保育用トレーニングウエア

1

2年

 

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喜茂別町職員被服貸与規程

平成22年9月30日 訓令第11号

(平成22年10月1日施行)