○喜茂別町まちづくり審議会設置規則
平成22年9月16日
規則第6号
(目的)
第1条 地域住民が自ら考え自ら行動するとともに、いつまでも安心して暮らすことができるまちづくり等を目指す第6次喜茂別町総合計画の策定に資するため、喜茂別町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、第6次喜茂別町総合計画に関する事項について審議し、意見の具申を行うものとする。
(構成)
第3条 審議会は、委員30名以内をもつて組織し、町長が委嘱する。
2 審議会の構成は、関係団体推薦及び公募の委員とするが、状況に応じて町長が特に必要と認める者を加えることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める任期が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、議長には会長があたる。
(部会)
第7条 審議会に次の部会を置く。
(1) 生活・産業部会
(2) 行政・福祉部会
2 前項の各部会に会長を置き、委員の互選によって定める。
3 部会の所掌事務は別表のとおりとする。
(関係者の出席)
第8条 審議会の各部会の会長は、必要があると認めるときは、町職員その他の関係者を各部会の会議に出席させ、資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則にさだめるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(喜茂別町まちづくり審議会設置規則の廃止)
2 喜茂別町まちづくり審議会設置規則(平成12年7月18日喜茂別町規則第18号)は、廃止する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
部会名 | 所掌事項 |
生活・産業部会 | 農林水産業、商工業、観光、雇用・労働、建設土木、土地利用に関する事項 |
行政・福祉部会 | 社会福祉、保健衛生、老人福祉に関する事項、消防・防災、教育、文化、行財政、広域行政 |