○喜茂別町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成22年喜茂別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、加入を承認するときは情報通信施設加入承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、設置を承認するときは情報通信施設変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、移転を承認するときは情報通信施設移転承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 申請の準備行為等は、この規則施行前においても行うことができる。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。