○喜茂別町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成22年喜茂別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入申込)

第2条 条例第7条の規定により、喜茂別町情報通信基盤施設(以下「情報通信施設」という。)に加入しようとする者は、情報通信施設加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、加入を承認するときは情報通信施設加入承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(情報設備更改の申込)

第3条 条例第8条第3項の規定により、情報設備の更改を希望する者は、情報通信施設変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、設置を承認するときは情報通信施設変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(移転)

第4条 条例第9条の規定により、端末設備等の移転を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに、情報通信施設移転申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、移転を承認するときは情報通信施設移転承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(脱退及び利用の中止)

第5条 条例第10条の規定により、情報通信施設からの脱退又は利用の中止をしようとする者は、情報通信施設脱退・利用中止申出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

第6条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は、様式第8号によるものとする。

(補足)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 申請の準備行為等は、この規則施行前においても行うことができる。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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喜茂別町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月29日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)