○喜茂別町相談支援事業実施要綱
平成21年8月3日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する問題につき、必要な情報提供や助言、その他障害福祉サービス利用支援等の必要な支援を行うとともに、障害者等の権利擁護のための必要な援助を行うことにより自立した社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、喜茂別町(以下「町」という。)とする。なお、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に相談支援事業(以下「事業」という。)の全部又は、一部を委託することができる。
2 委託を受けた事業者は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ事業者が町に書面で通知し、町から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(対象者)
第3条 この事業を利用することができる者は、喜茂別町に居住する者又は住所を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供や相談・指導・助言等が必要な障害者等及び家族とする。
(1) 福祉サービス等の利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
(8) その他障害者等の相談に関する業務
(利用料)
第5条 事業に係る相談料は、無料とする。
(個人情報の管理・保護)
第6条 事業者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 事業に従事する者又は従事していた者は、障害者及び家族等のプライバシーの保護に万全を期すものとし、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 前2項の規定は、再委託事業者について準用する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年7月1日より適用する。
附則(平成26年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。