○喜茂別町新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成21年5月1日
訓令第11―1号
(趣旨)
第1条 新型インフルエンザによる重大な健康被害が発生し、又は発生のおそれがある場合、喜茂別町新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 感染症の感染経路等の原因究明、対策の決定に関すること。
(2) 感染症に関する各種調査、情報の収集及び管理に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 対策本部には、本部長、副本部長、本部員を置く。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長及び本部員の構成については、本部長が指名する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の業務を総括し、指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、本部長の職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集し、関係課長をもって構成する。
2 対策本部の会議に係る必要な事項については、本部長が定める。
3 対策本部は、道の行動計画に沿った対策を推進し、特に在宅療養者(児童、高齢者、障害者など)への生活支援などについて保健所と連携して対応する。
(運営に関する必要事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。